| ゛人間と性゛教育研究協議会障害児サークル会則(抜粋) |
| 第1章 総則 |
| 第1条(名称) |
本会は「人間と性」教育研究協議会(略称「性教協」)障害児サークルと称する。 |
| 第3条(目的) |
本会は「性教協」設立趣意書を基本とし、障害児・者の性教育の実践に関する諸問題を研究することを目的とする。 |
| 第4条(会員) |
本会は「性教協」の本部会員で、本会の目的に賛同し、会費を納入した個人及び団体によって構成される。
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| 第2章 事業 |
| 第5条(事業) |
本会は目的を達成するために、次の事業を行う。
1 定例研究会、講演会などの開催
2 機関誌(紙)の発行
3 その他、必要と認める事項
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| 第3章 組織・運営 |
| 第6条(機関) |
本会は次の機関を置く
1 総会 1年に1度開き、会の方針、世話人を決める。会の最高機関であり会員によって構成される。
2 世話人会 総会に準じ、本会の運営に必要な事項を審議するとともにその実務を処理し、目的の達成に責任を持つ。
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| 第7条(役員) |
本会の事業を行うために次の役員を置く。役員は総会において選出され、任期は1年とする。但し再任を妨げない。
1 世話人 若干名 世話人会に参加するとともに、各部局に分かれ、会の方針を具体的に実行するために、任務を分担し、実務を行う本会の代表である。
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| 第4章 財政 |
| 第8条(会費) |
本会の会員は、年額1,500円の会費を納めなければならない。 |
| 第9条(財源) |
本会の財源は会費その他の収入によってまかなう。 |
| 第5章 雑則・付則 |
| 第12条(雑則) |
本会の運営については、必要な申し合わせをおき、この会則を補足する。 |
| 第13条(付則) |
この会則は1996年3月30日をもって実施される |
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1998年3月29日改正。
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